柔道整復師の仕事−ケガに対する手当て

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柔道整復師の仕事−ケガに対する手当て

柔道整復師は、突き指したり、足をくじいた場合などの「ねんざ」の手当てに始まり、打ち身や骨折などの手当てを行います。いわゆるケガに対する治療ですね。

柔道整復師が手当てを行う対象となるケガには、下記のようなものがあります。

1)骨折(こっせつ)
骨(ほね)が折れた状態を言います。
手足の骨のほかに、肋骨(ろっこつ)と呼ばれる「あばらぼね」が折れた場合などに、柔道整復師が手当てを行います。
ただし、頭の骨や背骨、骨盤(こつばん)の骨折など、重症度の高いものは、整形外科のお医者さんに任せます。
【ギプスの実演】
骨折した患者さんに対して柔道整復師は、折れてずれてしまった骨を正しい位置に戻して、骨がくっつくまでの間、ギプスなどの固定材料で固定を行います。
2)不全骨折(ふぜんこっせつ)
骨に、ヒビが入ったものを指します。
不全骨折も骨折と同様に、骨が損傷したものです。柔道整復師は、手足の骨や肋骨などの不全骨折に対する手当ても行います。
3)脱臼(だっきゅう)
関節がはずれた状態を言います。
肩、ひじ、あごの関節がはずれた患者さんの手当てをすることが多いですね。子供の手が抜(ぬ)けたのも、これに含まれます。
だっきゅうの手当ては、その場ですぐ元の状態に戻すことができるのが特徴的です。
ただし、手当てと同時に、はずれた関節を元の状態に戻すことはできても完全に治るまではもう少し日数を必要とします。
4)亜脱臼(あだっきゅう)
脱臼は、関節が完全にはずれた状態を言います。それに対して亜脱臼は、完全にはずれるまでには至りませんが、少しずれた状態を指します。
亜脱臼の状態にある関節は動かすことはできても違和感を感じたり、関節の動きに制限が起こったりします。
5)捻挫(ねんざ)
皆さんも、今までに一度は突き指や足首をねんざしたことがあるのではないでしょうか? ねんざは、関節(かんせつ)を止めているスジを傷めたことを言います。関節は身体のあちこちにあって、ちょっとした力で傷めますから、柔道整復師が行う手当ての中では最も多いものと言えるでしょう。
6)打撲(だぼく)
だぼくとは、打ち身のことです。身体の一部をどこかにぶつけ、内出血を起こしたことがありませんか? 軽い打ち身であったら放っておいても治りますが、中にはなかなか治らない打ち身もあります。
7)挫傷(ざしょう)
アキレスけんが切れた場合など、筋肉(きんにく)などのスジを伸ばしてしまったり、切ってしまったりというふうに傷めた場合も、柔道整復師は手当てを行います。
【患者さんを診察する様子】
柔道整復師は患者さんのケガの様子を手で見て、手で治していきます。

柔道整復師が行う手当ての主なものは、上記のとおりです。

ただし、上記に述べた「1)骨折(こっせつ)」、「2)不全骨折(ふぜんこっせつ)」および「3)脱臼(だっきゅう)」については法的に制約があり、原則としてこれらの手当てを行う場合にはお医者さんの同意が必要となります。

お医者さんの同意が必要だからと言って、骨折やだっきゅうをした患者さんに「お医者さんの同意が必要だから」と言って手当てが行えないと、患者さんが痛い思いをして気の毒ですね。

このように、お医者さんの同意よりもまず、応急手当が必要とされる場合は例外的に、お医者さんの同意を得なくても手当てを行うことができます。

なお、このお医者さんの同意とは、「このケガについて、柔道整復師の人が手当てを引き続き行っても大丈夫だよ」というものです。

 
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