柔道整復師は、突き指したり、足をくじいた場合などの「ねんざ」の手当てにはじまり、「打ち身(だぼく)」や「骨折」などの手当てを行います。 いわゆるケガに対する治療ですね。
柔道整復師が専門的に手当てを行うケガには、次のようなものがあります。
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【患者さんを診察する様子】 柔道整復師は患者さんのケガの様子を手で見て、手で治していきます。 |
柔道整復師が行う手当ての主なものは、上記のとおりです。
ただし、前述した「1)骨折(骨折)」、「2)不全骨折(ふぜんこっせつ)」、「3)脱臼(だっきゅう)」および「4)亜脱臼(あだっきゅう)」については法的な規制があり、原則としてこれらの手当てを行う場合はお医者さんの同意が必要となります。
お医者さんの同意が必要だからといって、骨折やだっきゅうをした患者さんに「お医者さんの同意が必要だから」といって手当てが行えないと、患者さんが痛い思いをして気の毒ですね。
このように、お医者さんの同意よりもまず、応急(おうきゅう)手当てが必要とされる場合は例外的に、お医者さんの同意を得なくても手当てを行うことができます。
なお、このお医者さんの同意とは、「このケガについて、柔道整復師が手当てを引き続き行っても大丈夫(だいじょうぶ)だよ」というものです。
平成23年10月10日
開業柔道整復師として接骨院を開業しながら、柔道整復師養成施設(専門学校)では教鞭を執っている、やや真面目な普通の柔道整復師です。
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